<久恒社会保険労務士事務所 福岡県福岡市を中心に医療・介護業界に特化した社会保険労務士事務所です。











人事労務に関する社内の憲法ともいえる就業規則。労働条件や職場で守る規律等を定めるものです。

会社の経営理念を実現するため徹底的に経営陣の意向を確認してルールの作成を致します。

私たちが今までに蓄積したノウハウを凝縮した就業規則です。

● そもそも就業規則とは?

使用者が、そこで働く従業員の労働条件や、職務上従わなければならない規律などを定めたものです。
従業員はもちろん、使用者も従わなければなりません。

会社内でのほとんどのトラブルの解決の根拠に使われます。
会社の憲法・刑法といっても過言ではありません。

● どうして必要なの?

例えば年次有給休暇を取得する場合、貴社にはルールがありますか?
有給休暇の取得自体を制限することは出来ませんが、取得方法についてのルールは作ることができます。
このような社内での決め事をルール化して公開することにより、人によって取り扱いが違うということをなくし、
事業のスムーズな運営とトラブル防止という一面もあります。
また、労務管理の面では、「一般的に当然」と思うことでも書いておかないとトラブルに発展した場合に
苦い思いをします。

「就業規則に書いてないからいいじゃないか!」
という言葉を従業員から言われた経験がある方も多いのではないでしょうか?

就業規則には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)や、定めがある場合には
記載しなければならない相対的必要記載事項などがあります。
又、労働基準法以下の規則(例えば有給付与日数を1日からスタートさせるなど)は、
その部分が無効となり労働基準法で定める基準が適用されます。

では、「労働基準法が勝手に適用されるなら、労働基準法があるから就業規則はいらない!」
と言いたいところですが・・・

会社にとってその考え方は非常に不利です。

労働基準法には、会社に対する罰則はあっても従業員に対する罰則のない労働者保護法です。
労働基準法を根拠にしては従業員を処罰できないということです。

つまり会社を守る根拠は会社で作成した就業規則によるということになります。

一方で、変形労働時間制など労働基準法を活用することで会社に有利となる部分も多々あります。
このような理由で就業規則が必要になってきます。

こんな事はありませんか?



このような時代だからこそ、しっかりしたルールが必要です。


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